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  武富士が会社更生手続開始の申立てを行い、平成22年10月31日付会社更生開

始手続開始決定
がなされたことを発表しました。

今後、武富士に対する過払金等は、会社更生手続の中で処理されることになります。

 過払金を取戻すためには、武富士の会社更生手続開始決定から4カ月以内

権届出という手続をする必要
があります
。つまり、平成23年2月28日までに更生債権

届出
をしなくてはなりません。

武富士に過払金が生じている方について、当事務所では、武富士への債権届出手続きを

手金
無料で代行いたします。

武富士との取引があり、ご不安な方は当事務所にご相談下さい。債務整理の相談料は無料

です。


 

◆Q1  武富士に対し、今からでも過払金請求はできるのか?

 可能です。但し、会社更生手続きの中で処理されることとなりますので、通常の過払金請求のように、訴訟提起や和解により過払金の回収をすることはできません。
◆Q2  武富士から過払金は、どれくらい支払われるのか?

 
 現段階では、全く未定です。会社更生手続きの中で、今後、弁済率が決められることになります。弁済率40%なら、過払金総額のうち40%が支払われることになりますし、弁済率5%なら、過払金総額のうち5%が支払われることになります。


◆Q3 武富士に対しこれから過払金を請求したい。どうすればよいのか?

 
 過払金の有無、金額を確定した上、更生債権として届け出る必要があります。

 ◆Q4 いつまでに届出る必要があるのか?
 
 会社更生手続開始決定から4カ月以内に届け出る必要があります。武富士の場合、まだ更生手続開始決定がなされていませんが、目安として更生手続開始決定が11月前半ころまでと公表していることから、そこから4カ月、おそらく平成23年2月ころまでに届出をする必要があるでしょう(これはあくまで目安で、裁判所の更生手続開始決定が出た段階ではっきりすることになると思います)。

 ◆Q5 この期間に届出なくてもよいのでは?
 
 武富士に対する過払金が、今後どのような取扱いを受けるかはっきりしませんが、会社更生法が原則どおり適用されると、期間内に届出をしないと過払金を取り戻すことができなくなります。

 ◆Q6 過払金はいつごろ返してもらえるのか?
 
 武富士の過払金の扱いがはっきりしませんが、会社更生法の原則どおりであると、更生計画案の認可決定後ということになります。具体的には、武富士が手続の目安として、更生計画案の提出期限を平成23年夏ころと公表していることから、平成23年年末ころが予想されます。
 

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