
武富士が会社更生手続開始の申立てを行い、平成22年10月31日付で会社更生開
始手続開始決定がなされたことを発表しました。
今後、武富士に対する過払金等は、会社更生手続の中で処理されることになります。
過払金を取戻すためには、武富士の会社更生手続開始決定から4カ月以内に債
権届出という手続をする必要があります。つまり、平成23年2月28日までに更生債権
届出をしなくてはなりません。
武富士に過払金が生じている方について、当事務所では、武富士への債権届出手続きを着
手金無料で代行いたします。
武富士との取引があり、ご不安な方は当事務所にご相談下さい。債務整理の相談料は無料
です。
|