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 個人再生とは?

 個人再生とは、安定収入がある方について、借金を返すことが困難である場合に、裁判所から認められれば、借金を減額してもらって、これを3年間の分割払いで返済するという手続きです。

  メリット・デメリット


ア メリット
   ①   債務が大幅に減額され、3年間の分割で返済することができます。

       一定の条件を満たせば、マイホームを失わずに済む可能性があります。

       代金、ローンが支払済みの財産をそのまま保有し続けることが可能です。

   ④ 借金の理由がギャンブル等の浪費であっても、手続可能です。

   ⑤ 手続き期間中も資格制限がありません。

イ デメリット
   ① 安定した収入がなければ利用できません。

  ② 債務総額が、住宅ローンや公租公課を除き、5000万円以下であることが必要
    です。

  ③ 債務の残額が少ない場合には、将来利息の発生を止めるにとどまったり、あまり
    減額がされなかったりして、負担があまり変わらない場合があります(どのくら
    い減額されるのかについては(3)で後述します。)

  ④ 信用情報に登録される結果、今後の借入れが一定期間困難になります。

  ⑤ 手続に入れる債権者を選択できませんので、親族・知人からの借金も手続に入り
    ます。また、保証人を頼んでいる借金については、保証人に請求がいくことにな
    ります。

   ⑥ 官報で公告されます。


  どのくらい減額されるのか?
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
このうち、一般的である小規模個人再生については、①と②の高い方が払わなければならない額(最低弁済額)となり、これを3年間の分割払いで払っていくことになります。
 たとえば、500万円の債務があって、財産の総額が100万円以下の方の場合、100万円が最低弁済額となり、月々の支払額は約2万8000円になります。
 給与所得者再生については①②③の高い方が最低弁済額になります。

 ① 債務の残額による基準
   100万円未満→全額
   100万円~500万円→100万円
  500万円~1500万円→元金の5分の1
  1500万円~3000万円→300万円
  3000万円~5000万円→元金の10分の1
 ② 清算価値保証による基準
   現金預金やその他の財産の評価額の総額(退職金見込額の8分の1も含みます)
 ③ 可処分所得による基準
   2年分の可処分所得
   可処分所得は、収入から税金、社会保険料、政令で定められた最低生活費を引いて算  出されます。

  個人再生の要件
 
 個人再生は支払い不能の恐れがある場合に採りうる手続きですが、あくまで一定の額を分割して払うものであるため、安定した収入があり、今後も継続して収入を得られる見込みがあること、前記(3)の最低弁済額を3年間の分割払いで払えることが必要です。また、住宅ローンや公租公課以外の債務が5000万円以下であることも必要になります。

 個人再生手続の種類
 
 個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類があります。両者の違いは、以下のとおりです。
  ① 給与所得者等再生においては、収入の変動の幅が小さいことが必要(年収の変動
   として20%未満が目安)

 ② 給与所得者等再生では、最低弁済額の要件として可処分所得の2年分が加わる。

 ③ 給与所得者等再生を行った場合、認可決定が確定してから7年間は原則として破産
  (免責)ができない。

 ④ 小規模個人再生では、債権者の同意が必要である。

 以上の違いを踏まえて、どちらを選択すべきかですが、小規模個人再生で債権者の同意が必要であるといっても、全債権者が同意する必要はなく、総債権者の過半数の不同意、債権総額の半分以上の不同意がなければ大丈夫です。実際問題として、金融業者が不同意とすることはあまりありません。
 一方で、給与所得者等再生では、可処分所得要件により返済額が上がってくる可能性がありますし、7年間破産ができないというのも万が一のことを考えると大きなデメリットといえます。
 したがって、給与所得者等再生が可能である場合でも、まずは小規模個人再生を申し立てるのがセオリーと考えております。
  住宅資金特別条項について
 個人再生手続においては、債務は一定の減額を受けることができます。
 ただ、マイホームの住宅ローンについて減額を受ければ、抵当権が実行され、マイホームを失ってしまうことになります。
 しかし、個人再生手続においては、住宅ローンについては減額を受けず、全額を返済する手続があります。この定めを住宅資金特別条項といい、この条項が使えれば抵当権の実行を受けず、マイホームを守ることができます。
 ただし、住宅資金特別条項を使うためには、以下の要件を満たしている必要があります。
   ① 再生を申し立てる個人が所有する住宅であること
   ② 建物の床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
   ③ 建築、購入(住宅のための土地の購入も含む)、改良の資金の借入れであること
  ④ 分割払いであること
   ⑤ ③の住宅ローンを担保するために住宅に抵当権が設定されていること
  ⑥ 住宅に③の住宅ローン以外の債権の抵当権等が設定されていないこと
   ⑦ 住宅以外の不動産にも③の住宅ローンの抵当権が設定されている場合に、その不
    動産に住宅ローンよりも後順位の抵当権等が設定されていないこと

   ⑧ 保証会社が住宅ローンの代位弁済を行った場合、弁済から申立までに6ヶ月が経
    過していないこと


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