| 自己破産とは、借金を返済することが不可能な場合に、裁判所に認められれば、責任を免除(免責)してもらえる手続きです。
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| メリット・デメリット |
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ア メリット
免責が認められれば、借金を返済しなくて良くなりますので、借金問題から完全に解
放されます。
イ デメリット
① 信用情報に登録される結果、今後の借入れが一定期間困難になります。
② 20万円以上の財産は、原則として失うことになります。
③ 手続に入れる債権者を選択できませんので、親族・知人からの借金も手続に入
ります。また、保証人を頼んでいる借金については、保証人に請求がいくこと
になります。
④ 手続期間中(手続の開始決定から免責許可決定が確定するまでの4ヶ月~6ヶ
月ほどの間)、一定の職業(警備員、保険外交員等)では資格が制限されます
ので、それらの職に就くことが難しくなります。
⑤ 管財人が付いた場合には、手続期間中、住所の移転や長期間の旅行が制限され
たり、郵便物が管財人にいったん転送され、チェックされるという制限が生じ
ます。
⑥ 借金の原因が大部分ギャンブル等の浪費であるような場合には、免責が認めら
れない可能性があります。
⑦ 官報で公告されます。
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| 自己破産にまつわる誤解 |
自己破産に関しては、いろいろと誤解があるようで、人生の終りのようなイメージを持っている方もおられます。
しかし、一般的なイメージほど大きなデメリットはないと言えます。
たとえば、自己破産をしても戸籍に載ったりすることはありませんし、官報で公告されるといっても、官報を見る方はあまりいませんので、知人に知られる可能性も高くはありません。勤務先をクビになることもありません。
手続期間中、住所の移転や長期の旅行が制限されますが、正当な理由があれば、許可をもらえるのが通常です。
また、手続期間中に就けない職は警備員や保険外交員など一定の限られた職種であり、それも免責許可が確定すれば、制限はなくなります。
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| 自己破産・免責の要件 |
自己破産をして免責が認められるためには、①支払が不能であり、②免責不許可事由がないことが必要です。
ア 支払不能
支払い不能というのは、わかりやすく言うと、収支状況、財産状況から、借金を返
せる見込みが無い状態のことです。
一つの目安としては、払いすぎた利息分を引いた借金を3年間で払いきることがで
きないような場合、破産を選択すべきと考えられます。
イ 免責不許可事由
免責不許可事由は法律で決められています。
たとえば、借金の原因がギャンブル等の浪費である場合などがあげられます。また、
管財人や裁判所の調査等に協力しないことも免責不許可事由です。さらに、弁護士に
債務整理を依頼した後に、一部の債権者(知人、家族等が多いようです)に返済をす
ることも、不公平ということで、免責不許可事由に当たります。
ただし、免責不許可事由があっても、よほどひどくない場合には、管財人の調査に協
力し、しっかり反省をし、今後生活を改める決意を示すことより、裁判所の裁量で免
責の決定がでることが多いです。
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| 破産手続きの種類 |
破産手続きには、同時廃止という手続と管財手続があります。
本来、破産手続きは、財産を差し出し、これを管財人がお金に換え、債権者に配当し、それでも返しきれない部分について責任を免除してもらうというものです。
しかしながら、破産者に財産がなく、管財人の費用も出ないような場合には、管財人を入れずに申立てと同時に破産手続きを終わらせ、後は免責に関する手続だけを行うという形の手続きを取ります。
これを一般に同時廃止と呼んでおり、一方で管財人が入る場合を管財手続と呼んでおります。東京地方裁判所の場合、20万円以上の財産があれば管財手続、なければ同時廃止手続というのが原則です。
同時廃止になれば、管財人の費用である20万円を払わなくてよく、また住居等の制限や郵便物の管理等も行われないため、破産者にとっては負担の軽い手続です。
ただし、20万円以上の財産がない場合でも、免責不許可事由がある場合には、管財手続となり、免責不許可事由の有無について、管財人の調査が入ります。
財産のない方にとって、20万円は大きな負担ですが、東京地裁では4回の分割払いまでは認める運用となっております。
そして、よほどひどい免責不許可事由がない限りは、管財人の調査に協力し、しっかり反省をして、今後の生活を改める決意をすることにより、免責が認められる傾向にあります。私達が今まで申立てを行ってきた方には、借金のうちギャンブルで作った部分が小さくない方もおられましたが、しっかり反省し、今後の生活態度を改める決意をした結果免責が認められております。
一方で、免責不許可事由や財産があるのに、これを隠して同時廃止手続きの申し立てを行うと、免責不許可になってしまう恐れがあるので注意してください。私達には経験がありませんが、過去に借金の金額が数百万円という比較的少額であるにもかかわらず、免責が不許可になった事案は、ほとんどが免責不許可等の事情があったにもかかわらず、それを隠していて手続中に発覚したもののようです。
このように、手続きを同時廃止の手続きで申請するか、管財の手続きで申請するかは、免責まで考えると、ご事情により適切な手続きを選択する必要があります。申立代理人となる弁護士には、すべての事情を正直に打ち明けて頂きたいと思います。
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