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◆Q  借金で苦しんでます。自己破産を考えていますが、家は手放
    したくありません。どうしたらよいでしょうか?

 債務整理の手段によります。任意整理ができるのであれば、住宅を手放す必要はありません。任意整理ができない場合でも、ご収入や住宅の資産価値(住宅の価格-住宅ローンの残高)にもよりますが、住宅を残しつつ債務を整理する方法として、個人民事再生という方法があります。
 自己破産の場合、残念ながら住宅は手放さざるを得ません。それぞれの方法の詳細については、当サイトの解説をご参照いただくか、事務所にご相談下さい。
◆Q  自己破産すると周囲や会社にばれてしまうのでしょうか?

 
 
自己破産をしたからといって、周囲や会社に連絡がいくことはまずありません。
 
 ただし、会社からの借入金がある場合、会社も債権者になりますから、債権者として
会社にも連絡がいくことになりますので、会社に自己破産の事実は発覚することになります。また、借入れに連帯保証人がついている場合、破産をすると債権者は連帯保証人に対し請求しますので、連帯保証人には発覚すると思います。
 自己破産をすると、官報に公告されることになります。官報を詳しく見ている方がいるとそこから自己破産の事実が発覚することがないとはいえませんが、その可能性はそれほど大きくないと思います。


◆Q 銀行のおまとめローンと任意整理のそれぞれのメリットデメリッ
  ト
って?
 <おまとめローン>
メリット   ★信用情報に登録されない
         ★支払い窓口が一本化できる

デメリット  ★銀行の厳しい審査がある
         ★債務総額はそのままで利息の支払いが必要

 <任意整理>
メリット
   ★利息制限法違反部分があれば債務総額が減額する
         ★利息は原則としてカットできる

デメリット ★信用情報に登録される
         ★支払い窓口は一本化できない

<結 論>

 確かに、おまとめローンの信用情報に登載されないことはメリットかもしれません。しかし、信用情報に登載されるデメリットは、5~7年借金ができなくなることぐらいです。また、おまとめローンと任意整理は返済一方である点では差はありません。支払い窓口については一本化などしなくても、支払い日を同じ日にすればそれほどのデメリットはないでしょう。

他方、生活ギリギリの支払いでおまとめローンを組んだ場合、おまとめローンといえども決して低くない利息を払う必要があるため、その負担に耐え切れなくなり、返済ができなくなった方も多数いらっしゃいます。

おまとめローンは、全く多重債務の解決にはなりません。ある程度余裕をもっておまとめローンの返済ができる方以外は、無理におまとめローンを組むより、一度、現在の状況を専門家へ相談なさるべきだと思います。また、利息制限法違反の金利(18%を超える金利(消費者金融での平成19年以前からの借入は利息制限法に違反している場合が多い))での借入と返済を繰り返している時期がある場合、その期間によっては借金の残高が大きく減少する場合もありますので、この場合も専門家へのご相談をお勧めします。

 

◆Q クレジットカード現金化の落とし穴って?

最近、クレジットカードの現金化という話をよく聞きます。
結論からいうと、
クレジットカードの現金化は絶対に利用しないで下さい

まず、現金が渡されない等のトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

また、クレジットカードを現金化しても、そのクレジット利用の代金はその後支払う必要があり、極めて金利の高い借金をしたのと大差はなく、いたずらに債務を膨らませてしまうだけです。

さらに、現金化のためにクレジットカードを使うことは、規約違反であり、発覚した場合、クレジット会社から退会を求められる上、一括で残債務の支払い請求が来ることがあります。

クレジットカードの現金化をすると、破産手続きを取った場合に免責不許可事由となり、破産をしても免責(借金を返済しなくてもよくなる効果)が認められない場合があります。
また、詐欺罪に問われるおそれもあります。
クレジットカードの現金化は、あなたにとって何のメリットもない上、極めて違法性の強い行為ですので、絶対に利用しないでください。

 
 
 

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